退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

参考リンク

※注意事項など記載してありますので必ず御一読ください。

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続被保険者資格取得申請書
記入例
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
保険料の納付期日 初回は指定期日までに、保険料納付書の金額をよく確認のうえ納付してください。※1
2回目以降の保険料納付書は、月末に健保から発送します。月初に届きますので必ず当月の1日~10日(10日が土曜・日曜・祭日の場合は翌営業日)までに納付してください。納付書を見ながらの振込が最善です。※2、3
また、保険料の納付には「毎月振込む方式」と「前納(まとめて先払い)方式」(前納制度)があり、どちらかをご希望により選択することができます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)の単位となり、これ以外の期間を任意に選んで前納することはできません。また、年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分又は 3 月分までを前納することができます(取得月は対象外) が、前納する保険料は、前納にかかる期間の初月の前月末日までに納付しなければなりません (健康保険法施行規則第139条)。
これにより資格を取得した日または申出日によって、翌月分から前納できないことがあります。
詳しくは、当健康保険組合へお問い合わせください。TEL:0467-89-2228

「保険料前納制度」の場合、保険料を一括して前納することによる割引(割引率は年4分の複利現価法)が適用されます。前納期間には、前期(4月~9月)・後期(10月~翌年3月)の6ヵ月分毎、あるいは4月から翌年3月までの1年分(ただし年度の途中で期間満了になる場合は喪失する月の前月分まで)があります。
保険料前納制度の保険料は、前納制度保険料早見表をご覧ください。
  • ※すでに納付された保険料は、資格を失うとき以外の理由では返納できません。
  • ※1 在職中は、前月分を当月の給与にて控除されます。
  • ※2 納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格を喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、充分注意してください。
  • ※3 当健保は、当健保組合の銀行口座へご自分で振込する方式となっております。振込手数料はご自身の負担となります。現金での納付、自動引き落としは実施しておりませんのでご注意ください。
注意事項
  • 1.氏名や住所に変更があったときご連絡ください。※1
  • 2.被扶養者に異動があったときご連絡ください。※1
  • 3.被保険者資格を喪失した時には、すみやかに被保険者証を返納してください。※2
  • ※1 被保険者の氏名や住所変更があったとき、被扶養者を削除または追加するときは届出が必要となりますので、当健保組合までご連絡ください。 Tel:0467-89-2228
  • ※2 資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合は、被保険者から当健保組合へ医療費を全額返納することになります。
お問合せ先 健康保険組合