健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定条件を満たすことが必要です。(健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なりますのでご注意ください。) ご注意:75歳以上の方は、後期高齢医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。 |
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●被扶養者の認定基準 「被扶養者の資格があるかどうかチェックしてみよう!」のチェックボタンで「被扶養者資格がある可能性があります」となった方は、下記の項目で詳細な条件を確認してください。 |
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1. 被扶養者の範囲被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。 |
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■【被扶養者になれる人】
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●被扶養者の範囲図● ![]()
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★被扶養者が外国人の場合、日本国内に居住していることが原則となります。扶養審査の申請に際し、「住民票」「在留カード」の取得がない場合は、原則認定対象外となります。 ★『同居』…同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいい、同じ敷地内でも住所表示が異なる場合は、同居と認められません。また同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や生活の費用など家計が別々の場合は、同居と認められません。 |
その家族の収入は、年間130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること。かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。
収入金額に関わらず、パート・アルバイト・就職先等で健康保険の被保険者である方は、被扶養者にはなれません。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)かつ被保険者からの援助額より少ない場合となります
被扶養者の年齢 | 収入限度額 |
59歳以下 | 月額 108,334円未満(年収換算で130万円未満) |
60歳以上(または障害年金受給者) | 月額 150,000円未満(年収換算で180万円未満) |
※収入には交通費も含みます。
被扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費などの手当てを含む)で判断します。また、必ずしも1月から12月の年収ではなく、将来の1年間の収入見込み金額で判断します。収入が変動する場合には、前年度の収入ではなく、直近の収入により推計することになります。
毎月の給与(通勤交通費などの手当ても含みます)や賞与など合算した1年間の税金控除前の総支給額をいいます。通常は、前年度の源泉徴収票や所得証明書・非課税証明書などの証明書に記載されている総支給額にあたります。ただし、勤務条件などの変更により証明書記載の収入が今後の収入と異なる場合は、今後1年間の給与収入が推計できる証明書により算出します。
自営業の方においては、経済的に自立した存在であり、他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的には、ご自身で国民健康保険に加入していただきますようお願い致します。事業コストの支払いより、身近で重要な自分自身の健康保険の加入ができないということは、社会的通念からみて不合理であると考えられます。
しかし、実際の事業内容から得られる収入が十分でなく、自営業の方の収入基準(※)を満たしている場合は被扶養者として認定できる場合もあります。
自営業(農業・漁業等の従事者を含む)をしている方は、確定申告書などの総収入から、直接的必要経費(注)を差引いた収入額で判断します。所得税法上の所得とは一致せず、確定申告における所得金額がそのまま収入とみなされるわけではありませんのでご注意ください。
(注)直接的必要経費(年間総収入から差し引くことができる経費)とは、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)であり、それ以外の経費(例えば、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、福利厚生費、青色申告特別控除額)は、年間総収入から差し引くことはできません。当健康保険組合が認定する「直接的必要経費」については、こちらをご確認ください。
退職金等の一時的なものは、収入とはみなしません。
被保険者は、その家族を経済的に主として扶養している事実があることが必要です。
該当家族(被扶養者)へ、毎月定期的に基準額以上の金額を仕送りしていることが必要です。
現金手渡しは認めておりませんので、 仕送りの証明できる書類(銀行振込の写し等)が必要です。
仕送り額は、被保険者世帯の生活に無理を強いず、認定対象世帯がそれにより生計を維持されていると認められる金額であることが必要です。また、被扶養者に収入がある場合は、被扶養者の年収より被保険者からの仕送り額が多いことが必要です。
・被保険者の単身赴任による別居
・学生(全日制)で進学による別居
被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があることが必要です。
夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、厚生労働省の通知により子供は原則として「年間収入の多い方の被扶養者とする」とされています。複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方が子供全員を扶養します。夫婦双方の年間収入が同程度(収入の差異が収入が多い方の1割未満)である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
被扶養者資格認定後、健保より定期的または随時、被保険者に対して必要書類等の提出を求めます。
定期または随時の調査の結果、被扶養者資格がないと判定された場合は、被保険者に対しその旨通告し、被扶養者資格が失われたと判定された日に遡って資格喪失となります。
ただし、故意または悪意による虚偽の記載あるいは申し立てがあった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って資格喪失となります。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。
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被扶養者(異動)届 |
届出用紙は事業所の健保事務担当者様 までお問い合わせください |
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書類提出上の注意 ★は各事業所の健保事務担当部署より書類を取り寄せてお使いください |