※海外療養費は、「海外で急な病気やケガで治療を受けた」等やむを得ない理由があると健康保険組合が認めた場合に限り、保険給付を行います。なお、療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は給付対象になりません。 |
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●給付金額 |
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海外療養費の支給額は、日本国内の健康保険の治療費(健康保険適用範囲内)を基準として算定された額(実際に現地で支払った金額の方が算定された額より低いときはその実費額)から、自己負担分を差し引いた額となります。なお、支給額算定は、健康保険組合がその支給を決定した日の外国為替換算率(売りレート)で円換算します。 |
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