●70歳未満の人の場合 |
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被保険者(本人)が業務外で病気やケガをした場合、健康保険を取り扱う医療機関へ健康保険被保険者証(保険証)を提示すれば、外来・入院にかかわらず医療費の3割に当たる自己負担をすれば医療が受けられます。残りの医療費は健康保険組合が負担し、この給付を「療養の給付」といいます。 |
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●70〜74歳の人の場合 |
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■外来・入院の自己負担額 |
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※70〜74歳の「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分の2割負担になります。 |
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